茨城県災害ボランティア活動支援サイト

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基金への寄附手続とFAQ

A:基金への寄附手続

「茨城県災害ボランティア活動支援基金」への寄附の手続きにつきましては、「個人による寄附」と「法人・団体による寄附」とで申込み方法が異なります。

1.個人による寄附


 個人による寄附のお申込みは、「ふるさとチョイス」をはじめとしたふるさと納税サイトからのクレジットカード決済やスマホ決済などでお手続きいただけます。
 金融機関窓口やATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングからのお振込みを希望される場合は、「いばらき電子申請・届出サービス」又は寄附金申込書によりお申し込み下さい。
 ふるさと納税サイトや手続きの詳細等は、茨城県HP内「いばらき応援寄附金(茨城県へのふるさと納税)」を御覧ください。

 なお、寄附の申込みに「ふるさと納税」のサイトを使用していますが、県内在住の方による寄附に対しては、返礼品はございませんのでご留意ください。
(県外在住の方で1万円以上の寄附については返礼品の対象となります。)

関連サイトURL

寄附金申込書(個人用)ダウンロード

※ 紙媒体での申し込みを希望する場合のみ使用します。

Word版(個人用寄附金申込書)
PDF版 (個人用寄附金申込書)

(申込先)
 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県総務部税務課
 TEL:029-301-2418 FAX:029-301-2448
 E-mail:zeimu1@pref.ibaraki.lg.jp

2.法人・団体による寄附


 法人・団体による寄附については、「通常寄附(単発)」「継続寄附(基金サポーターズ)」及び「企業版ふるさと納税」の3種類があります。内容をお確かめのうえ、ご希望の種類の寄附にお申し込みをください。
 なお、法人・団体からの寄附についての申込先は、いずれも茨城県福祉部福祉政策課になります。

(1)通常寄附(単発)

 通常の1回の寄附(「継続寄附」や「企業版ふるさと納税」ではない寄附)については、通常寄附用の「寄附金申込書」をダウンロードして必要事項を記載のうえ、FAX・郵送・E-mail等によりお申し込みください。寄附金申込書の受付後に、専用の納付書を送付いたします。

寄附金申込書(通常寄附用)ダウンロード

Word版 (法人・団体用寄附金申込書:通常寄附)
PDF版 (法人・団体用寄附金申込書:通常寄附)

(申込先)
 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
 茨城県福祉部福祉政策課
 TEL:029-301-3157  FAX:029-301-6200
 E-mail:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp

(2)継続寄附

 基金サポーターズ制度に基づく寄附となります。
 基金サポーターズ制度とは、寄附者の皆さまに「基金サポーターズ」の会員となっていただき、毎年度1回、定期的に一定額の寄附をしていただくことで、災害ボランティア活動の長期的な支援をお願いするものです。
 継続寄附は、1口1万円で、複数口お申込みいただけます。継続寄附用の「寄附金申込書」をダウンロードして必要事項を記載のうえ、FAX・郵送・E‐mail等によりお申し込みください。
 寄附金申込書の受付後に1回目の寄附用の納付書を送付します。また、次年度以降については、毎年度9月(防災月間)頃に納付書を送付します。
 なお、初回の寄附の納付後に、「基金サポーターズ会員証」を送付させていただいております。
※関連記事はこちら(基金サポーターズを募集中!)

寄附金申込書(継続寄附用)ダウンロード

Word版 (法人・団体用寄附金申込書:継続寄附)
PDF版 (法人・団体用寄附金申込書:継続寄附)

(申込先)
 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
 茨城県福祉部福祉政策課
 TEL:029-301-3157  FAX:029-301-6200
 E-mail:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp

(3)「企業版ふるさと納税」対象寄附

 「茨城県災害ボランティア活動支援基金」は、同基金に寄附をする企業が一定の要件を満たす場合に税制上の優遇措置を受けられる仕組み「企業版ふるさと納税」制度の対象事業となっています。

対象となる主な要件

本店所在地が県外にあること。
1回あたりの寄附が10万円以上であること。

企業版ふるさと納税を適用した寄附に対する税制上の優遇措置

  寄附全額の損金算入により、国税・地方税に約3割の減税効果があることに加え、次の税目において特例措置があります。

◎法人住民税
 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
◎法人税
 法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除(寄附額の1割が限度かつ法人税額の5%が上限)
◎法人事業税
 寄附額の2割を税額控除(法人事業税の20%が上限)

 同制度を活用した寄附をご検討いただける場合は、担当課(茨城県福祉指導課)までご相談ください。
※関連記事はこちら(基金に「企業版ふるさと納税」が適用されました!)

寄附金申込書(企業版ふるさと納税用)ダウンロード

Word版 (法人・団体用寄附金申込書:企業版ふるさと納税)
PDF版 (法人・団体用寄附金申込書:企業版ふるさと納税)

(申込先)
 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
 茨城県福祉部福祉政策課
 TEL:029-301-3157  FAX:029-301-6200
 E-mail:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp

B:FAQ(よくある質問)


 基金への寄附手続に関して、よくお問い合わせをいただく質問と回答を掲載しています。

Q1 最低いくらから寄附できますか ?

A1 最低額はありません。

 ただし、「ふるさとチョイス」から寄附する場合には、システムの構造上、寄附額が2千円以上でないと利用できません。2千円未満の額での寄附をご希望の場合には、「いばらき電子申請・届出システム」又は寄附金申込書により申込みをお願いします。

Q2 税額控除の対象になりますか ?

A2 対象となります。

 2千円以上寄附をいただいた方については、住所地所在の税務署等で確定申告をすることにより、所得税及び住民税が一定の限度まで控除される税制上の優遇措置を受けることができます。

Q3 領収書は発行できますか ?

A3 発行いたします。

 特別な事情がない限り、すべての寄附について領収書を郵送いたします。

Q4 ふるさと納税で寄附する場合、返礼品はもらえますか ?

A4 県内在住の方は、対象となりません。

 ただし、 茨城県外に在住の方からの1万円以上の寄附については、返礼品の対象となります。

【関連記事・参考記事】

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