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茨城県自動車販売店協会との「災害時の車両提供協定」締結

 茨城県自動車販売店協会と茨城県社会福祉協議会は、「災害時における車両等の提供に関する協定」を締結しています。(協定締結日:令和3年12月21日)これにより、災害発生時、被災地に設置される災害ボランティアセンターにおいて必要となる各種車両の調達が確保されます。

災害ボランティアの活動現場への送り出しが円滑に。


 県内で大規模な災害が発生した場合、被災地の社会福祉協議会では、災害ボランティアを受け付けて活動先の紹介などをおこなう災害ボランティアセンターの設置準備が始まります。その準備として特に重要なものの1つが、「車両の調達」です。
 災害ボランティアセンターでは、被災地外から駆け付けていただいた災害ボランティアの皆さまに活動案件を紹介し、活動現場への送迎をおこないます。そのため、所有する車両を活用するほか、不足する車両はレンタカー会社等からワゴン車やマイクロバスを調達したり、災害ボランティア個人の車両への同乗をお願いするなどの対応をします。また、活動現場で使うスコップや一輪車などの資機材が送迎車両に積載できないときは、別途、軽トラックなどを調達して運びます。

 災害ボランティアセンターの多くは、地域の社会福祉協議会が無償で設置・運営をしており、その中で車両類の調達経費は非常に大きな負担となります。
 また、災害により県内が甚大かつ広域的な被害を受けた場合、被災された大勢の住民の方々も車両を必要とする中で、車両の調達自体が困難になることも想定され、災害ボランティアを円滑に活動現場へ送ることができないと、被災者支援の遅れにもつながります。

 これらの課題を解消するために締結されたのが、茨城県自動車販売店協会と茨城県社会福祉協議会との「災害時における車両等の提供に関する協定」です。
 この協定により、災害発生時、県内の社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置する際に必要となる次の車両について、茨城県自動車販売店協会が調達し、無償で災害ボランティアセンターに提供(貸与)されます。

 無償提供(貸与)されるのは、以下のような車両が対象となります。

災害ボランティアセンターから活動場所までの災害ボランティア等の移動用の車両
災害ボランティア活動に使う資機材(スコップ、一輪車等)の運搬用の車両
災害ボランティアセンター等における応急電源としての外部給電用の車両
外部給電車両からの外部給電に必要な機器


電気自動車の提供も。


 この協定によって災害ボランティアセンターへ提供される車両の中には、電気自動車も含まれています。
 これは、電気自動車が、災害ボランティアの送迎だけでなく、非常用電源としても使用できるからです。実際に、近年発生した災害では、被災地に設置された災害ボランティアセンターとその活動現場において、電気自動車が、高圧洗浄機やパソコンの電源、電動工具や携帯電話の充電などに活用されています。

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